1、定義

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。

2、メリット

①自身で気軽に書くことが出来る。書き直し、修正も容易

②費用がかからない

3、ディメリット

①要件を満たしていないと無効になってしまう

②偽造、改ざん、隠匿が容易

③相続人に発見されない恐れも

4、自筆証書遺言の書き方

①財産目録を除き、全文自筆で書く

②署名、押印する

③作成した日付を明記する

5、内容について

①不動産の全部履行証明書、預金通帳等、全財産を把握する資料を集める

②「誰に」「何を」相続させるのか明示する

③財産目録はパソコンで作成可能

④遺言執行者を決めておけば相続がスムースに進む

6、注意点

①共同遺言は無効(民法975条)

②ビデオレター、音声等の遺言は無効

③「任せる」等、あいまいな表現は使わない

④相続発生後、家庭裁判所による「検認」が必要

2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。

詳細は法務省HP自筆証書遺言保管制度を参照

メリット

①費用が比較的安価(3900円)

②偽造、改ざん、隠匿を防ぐことができる

③指定されたものに「通知」がくるので、遺言書が発見されない心配はない

ただ、

①遺言書の書式が厳格

②遺言者本人が法務局に予約をとって申請しなければならない。代理人不可(付き添いなら可能)

※参考:「法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」

(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)

②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)

(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定

②公証役場に予約。打ち合わせ

③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認

(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認

②公証人が遺言書を読んで聞かせる

③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)

④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。

※参考:「日本公証人連合会HP

遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。

この事務を執り行う人の事を「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は

①遺言書で指定する

②家庭裁判所で選任する

の二つの方法があります。

遺言執行者に選ばれた人は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為の権利と義務を有することになります。

なので、相続人だとしても執行手続きを妨げることはできません

(民法第1012条、第1013条)

そのため、相続手続きがスムースに進むことが期待できます。

原案作成66000円
証人手配(2名)33000円(2人)
公証役場打合せ代行22000円
相続人調査55000円
相続財産調査55000円

自筆証書遺言作成66000円
自筆証書遺言保管申請随行22000円
遺言執行者就任、業務330000円(事案による)

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